この規約は、株式会社大阪メトロアドエラ(以下「当社」という。)が取扱う広告設備に、広告主、広告会社等(以下、総称して「広告主」という。)が広告物を掲出する場合における諸事項を定めることを目的とする。
本規約に定める用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
広告物
広告主の情報を宣伝するために作成された有体物並びに電磁的データ等の一切の情報をいう。
掲出
広告物を掲示、設置、放送及びインターネット等による配信、放映並びに頒布することをいう。
広告設備
広告物を掲出するための設備をいう。
① 駅 :掲示板、壁、柱、ディスプレイ、スピーカー
② 車両:掲示板、床、ディスプレイ、スピーカー、車体
③ その他、当社が定める設備
広告業務
広告物の広告設備への掲出、広告物の維持管理及び撤去並びに広告設備の原状回復等(以下、これらの作業をまとめて「広告作業」という。)の全部又は一部の業務をいう。
広告業務委託契約
当社が広告主より広告業務を受託し、当社が掲出作業等を行うことを内容とするものをいう。
広告設備一時使用契約
当社が広告主に対し、当社が所有又は管理する広告設備を一時利用させることを内容とするものをいう。
Osaka Metro Group
大阪市高速電気軌道株式会社及びその関連会社(株式会社大阪メトロサービス、大阪シティバス株式会社、大阪地下街株式会社、大阪メトロビジネスアソシエイト株式会社、株式会社交通電業社及びOMタクシー株式会社を含む。)をいう。なお、施行日以降に新たに関連会社となった会社等を含む。
広告料金は当社が定めるものとする。また、広告料金を改定する場合は、事前に広告主に通知するものとす
広告物は、広告主が作成し、準備するものとする。
広告主は、当社に対し、事前に広告物の内容及びデザイン等に関する資料を提出し、当社の審査を経て、その承認を得なければ広告物を広告設備に掲出することができない。
当社は、前項に基づき広告主から提出された資料について、当社の定める広告審査基準に基づき審査し、疑義がある場合は速やかに広告主に対し通知する。この場合、広告主は広告物の内容の修正等必要な対応を行わなければならない。
当社と広告主が広告業務委託契約を締結した場合、当社は、善良な管理者の注意をもって広告業務を遂行する。
前項の場合、広告主は、当社が定める納入期限までに掲出する広告物を当社が指定する納入場所に納入する。
当社は、前項の納入の遅延又は納入後の広告物の訂正等、広告主の責めに帰すべき事由によって生じた広告業務の遅滞等について、その責任を負わない。
当社は、広告期間終了後、掲出した広告物を撤去し、廃棄処分またはデータを消去する。撤去及び廃棄処分等に要する費用は、広告料金に含まれるものとする。
当社と広告主が一時使用個別契約を締結した場合、広告主は、自己の責任及び費用において、広告物の掲出作業及び撤去作業を行う。なお、作業を行ったときは、広告主は当社へ報告書を提出する。
前項の場合、広告主は、広告期間満了日までに、広告物の撤去及び広告設備の原状回復を完了しなければならない。
広告主に撤去及び原状回復義務の不履行があった場合、広告主は、当社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
広告主は、広告物の掲出作業及び撤去作業を行うにあたり、当社が定める安全管理関係規程等を遵守し、広告物及び広告設備の落下等を防止して安全を確保する義務を負う。
広告主は、広告物の瑕疵によって甲又は第三者に損害が生じたときは、甲又は第三者に対してその損害を賠償する責任を負う。
駅看板広告の一時使用に伴う費用負担は、次のとおりとする。
⑴ 電気料金:当社の負担とする。
⑵ 蛍光灯(直管型のLED含む。)の交換については広告主の負担とする。ただし、LEDモジュール及びLED導光板については当社の負担とする。
⑶ 広告主の通常の使用による日常清掃及び広告主の故意又は過失により発生する破損の修理は、広告主の負担とする。
前項第2号及び第3号の場合において、広告主の責めに帰すことのできない事由により、費用負担が発生したときは、双方協議の上、解決するものとする。
広告物の掲出に際して、行政機関の許認可及び届出を必要とする場合、原則として、広告主がその手続を行うものとし、手続に要する費用も広告主が負担する。なお、広告主からの要請により、当社が代理で手続を行うこともできるものとする。
Osaka Metro Group各社の施設における道路管理者に対する道路占用許可申請については、当社が届出を行い、手続に要する費用も当社が負担する。
当社と広告主は、それぞれ、緊密に連絡をとり、本規約に定められた各条項を遵守し、誠実に本件業務を遂行する。
当社と広告主は、それぞれ、本件業務の遂行に関して適用される法令、監督官庁の告示、通達等を遵守しなければならない。
広告主は、広告作業に関して、当社が管轄する敷地、施設等に立ち入るときは、当社が指定する手続きに従って、事前に当社の承認を得なければならない。
広告期間の計算は、次に定めるところによる。
広告期間は、原則として広告物掲出又は広告業務開始の初日から起算する。
月数をもって広告期間を指定した場合は、暦に従う。この場合において、広告期間が月の途中から開始するときは、広告期間は、最後の月の起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に起算日に応当する日がないときは、最後の月の末日に満了する。
広告主は、広告期間の満了により個別契約を終了する場合、当社に対し広告期間満了日の1か月前までに文書によりその終了を通知、若しくは当社が指定した広告申込受付管理システムで入力申請しなければならない。
前項の通知、若しくは申請は、当社の承認によって効力を持つ。
第1項の規定に基づく終了の通知がなされない場合、個別契約は、従前と同一の広告期間及び条件にて自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
前3項の規定は、予め契約の更新を行わない旨を定めた場合には適用しない。
次の各号のいずれかに該当するときは、広告物の掲出又は広告業務の履行ができなかった期間に相当する日数分、広告期間を延長する。
⑴ Osaka Metro Group各社の業務上やむを得ない事情により、広告物を撤去、若しくは遮蔽したとき又は広告業務の履行ができなかったとき
⑵ 不可抗力(輸送機関又は通信回線等の事故も含む。)その他やむを得ない事情により、広告物の掲出、若しくは広告業務の履行ができなかったとき又は広告の用をなさないとき
⑶ Osaka Metro Group各社の業務上の都合により広告設備が存する施設又は乗り物等が営業を停止したとき
⑷ その他当社が必要と認めたとき
前項による広告期間の延長ができないときは、当社は、広告主に対し、広告物の掲出又は広告業務の履行ができなかった期間の広告料金相当額を次回の広告料金から減額し、又は返金する。
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告期間中であっても、広告物の撤去又は遮蔽等、当社が必要と認める措置を行うことができる。
⑴ 当社が承諾した広告物と異なる広告物を広告主が掲出したとき
⑵ 広告主が本規約に定める義務に違反したとき
⑶ 広告物の内容に問題があることが判明したとき
⑷ Osaka Metro Groupの業務上やむを得ないとき
前項第1号から第3号の事由に基づき広告物の撤去又は遮蔽等の措置を行う場合、当該措置に要する費用は広告主が負担する。
当社は、広告主に対し広告料金を広告期間の初日が属する月の末日までに請求する。
広告主は、当社に対し、前項の広告料金を、広告期間の初日が属する月の翌月末日までに当社が指定する金融機関の預金口座宛て振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は広告主の負担とする。
広告主は、広告料金の支払を遅滞した場合、当社に対し支払期日の翌日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
当社と広告主は、本規約の遂行の過程で、相手方より秘密である旨明示されて開示された技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、自己又は関係会社の役職員、若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同等の義務を負わせることを条件に、必要かつ合理的な範囲で開示する場合、並びに法令に基づき開示義務を負う場合についてはこの限りではない。
前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
⑴ 開示を受けた時点において、既に自己が保有していた情報
⑵ 開示を受けた時点において、既に公知であった情報
⑶ 開示を受けた後に自己の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
⑸ 相手方から開示された情報によることなく、独自に取得した情報
当社と広告主は、本件広告業務に関し、相手方から受領した個人情報について個人情報の保護に関する法律、その他個人情報保護に関する法令及びガイドライン等を遵守し、個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じるものとする。
当社と広告主は、相手方が本規約及び個別契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めてその是正を書面で催告しても当該違反が是正されないときは、広告業務委託契約及び広告設備一時使用契約(以下、総称して「広告契約」という。)の全部又は一部を解除することができる。
当社と広告主は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの催告を要することなく、直ちに広告契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
⑵ 支払停止、若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形、若しくは小切手が不渡りとなったとき。
⑶ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑷ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け又は自ら申立てを行ったとき。
⑸ 重要な事業の停止、廃止、譲渡又は解散(合併による消滅を含む)の決議をしたとき。
⑹ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
⑺ その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
前項の規定は、解除権者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
当社と広告主は、現時点及び将来にわたり、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約する。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であること又は反社会的勢力であったこと。
⑵ 反社会的勢力が経営を支配していること。
⑶ 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は実質的に経営に関与している者が反社会的勢力であること。
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、自己の名義を利用させ、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
⑸ 反社会的勢力を利用し、又は密接に交際する等社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑹ 自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をすること。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
広告主は、現時点及び将来にわたり、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約する。
当社と広告主は、相手方が第1項各号のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、広告契約を解除することができる。
前項の規定は、解除権者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。ただし、前項の規定により広告契約及び個別契約が解除された場合、相手方は解除により生じる損害について、解除権者に対し一切の請求を行うことができない。
当社と広告主は、それぞれ、本規約に基づく業務の遂行にあたり、相手方又は相手方の役員、従業員その他本規約に関連する業務従事者(以下「従業員等」という。)に対し、業務の適正な範囲を超えた不当な要求および社会通念上許容される範囲を超えた手段による行為(以下「ハラスメント行為」という。)を行ってはならならない。
前項に定めるハラスメント行為には、以下の行為を含むものとする。
⑴ 暴行、傷害、脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言等の身体的、精神的な攻撃行為
⑵ 合理的な理由のない長時間の拘束行為又は継続的かつ執拗な要求行為
⑶ 威圧的な言動又は性的若しくは差別的な言動
⑷ プライバシーの侵害、個人情報の不当な開示又は収集
⑸ 土下座の強要、金品の要求、その他業務内容と無関係な不当な利益の要求
⑹ 前各号の他、従業員等の人格又は尊厳を侵害し、その就業環境を害する一切の行為
当社と広告主は、本規約に基づく業務の遂行にあたり、相手方の従業員等がハラスメント行為の被害者となることのないよう、必要な措置を講じるものとする。
当社と広告主は、相手方又はその関係者によるハラスメント行為が認められた場合、相手方に対し、当該行為の中止、再発防止のための措置、又は行為者の交替等を求めることができる。この場合、相手方は、速やかに事実 関係を調査し、適切な対応を講じなければならない。
当社と広告主が本条の定めに違反し、改善の見込みがないと認められる場合、相手方は、相当期間を定めて催告した後、広告契約を解除することができる。ただし、ハラスメント行為が重大で業務の遂行が困難と認められる場合は、催告を要せずして、直ちに広告契約を解除することができる。
前項の規定による契約の解除は、解除権者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
当社と広告主は、本規約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。
当社と広告主は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、広告契約上の地位を他に譲渡し、若しくは承継し、又は広告契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。
本規約に係る一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この規約は、2026年1月5日から施行する。