広告取扱共通規約(一部抜粋)

(広告原稿の事前審査)
第3条 広告主等は、掲出する広告の原稿を事前に提出し、当社の審査を受け承認されたものでなければ掲出できません。

広告会社要綱(一部抜粋)

(広告会社の責務等)
第2条(第1項 省略)
② 広告会社は、善良なる管理者の注意をもって、関係法令及び当社が定めた規程、基準並びに通達等を遵守し、これらに反する広告を取り次いではなりません。

倫理要綱

  1. 広告は、各種関係法令等を遵守し、健全な社会秩序を損なうものであってはなりません。
  2. 広告は、人権を尊重し、他を誹謗しまたは中傷するものであってはなりません。
  3. 広告は、倫理及び品位を重んじ善良な習慣を損なうものであってはなりません。
  4. 広告は、利用者に不利益をもたらすものであってはなりません。
  5. 広告は、環境への負荷や、良好な美観形成に配慮したものでなくてはなりません。
  6. 広告は、安全運行と公共のサービスを損なうものであってはなりません。

審査の基本

  1. 関係法令等に照らして適切か
    ア 法令等で認められていない商品やサービスはないか
    イ 肖像権、著作権、商標権等の無断使用等がないか
    ウ 薬品、不動産その他各種公正競争規約等に抵触していないか
    エ 医療法、不当景品類及び不当表示防止法等各種法令の規定に違反していないか
    オ 条例及び行政機関が策定する各種指針等に抵触していないか
  2. 消費者保護の点で適切か
    ア 広告を見て行動する消費者に対して、適切な表現であるか
    イ 消費者に不利益となることはないか
    ウ 誇大な表現、わざと誤認させるような表示はないか
    エ その商品やサービスが、社会的に適切なものか
  3. 社会的、市民生活的に適切か
    ア 人権侵害、差別表現、名誉毀損等のおそれはないか
    イ 暴力、射幸心、投機をあおる恐れはないか
    ウ 不安や不快な念をもたらさないか
  4. 青少年保護の点で適切か
    ア 暴力団や殺人その他反社会的なことがらを容認することはないか
    イ 裸体や性について露骨、ひわいな表現はないか
  5. 公共交通機関に掲出する広告として適切であるか
    ア 美観を害したり、公衆に不快の念を与えたりしないか
    イ 皇室、王室、国旗、国家等の尊厳を傷つけるおそれはないか
    ウ 政治宣伝、宗教宣伝を主目的としていないか
    エ 輸送の安全や当社事業に支障はないか